大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(す)493 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。

当裁判所のした本件のような決定に対しては、不服の申立をすることは許されな

い。仮に、本件申立を刑訴法五〇一条による申立とみるにしても、同条にいわゆる

「裁判の解釈について疑があるとき」とは、判決主文の趣旨が明瞭でなくその解釈

につき疑義がある場合のことであるばかりでなく、本件の如く被告人の上告を棄却

した最高裁判所は右刑訴法にいう刑の言渡をした裁判所とはいえないから、これに

対し疑義の申立をすることは、許されない(昭和二五年(す)第二〇一号同年一二

月二二日第二小法廷決定、集四巻一三号二八八〇頁参照)。よつて、本件申立は不

適法であつて棄却すべきものである(当裁判所のした判決訂正申立棄却決定中「誤

を発見しないで」とあるのは「誤を発見しないので」の誤記であることが明白であ

る。)。

よつて、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和四二年二月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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